はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員
はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員

防衛施設局が回答「三者合意に反せず」、日米関係重視を強調。

 米軍住宅の追加建設計画について、逗子市は国・県・市で締結した「三者合意」に反するものとして、4月26日に防衛施設庁長官宛てに照会文書を提出、回答期日は5月25日としていましたが、同日に防衛施設庁は回答が送れると連絡が来ていました。結局は6月22日、約2ヵ月もかかり回答がありました。

横浜防衛施設局は、「横浜市域の追加建設は合意に反しない」とし、また、「追加建設する考えはない」とした区域は、「計画区域内」の約束であるとしています。さらに逗子市に対して「三者合意にとらわれず、日米間の協議内容が持つ意義を理解してほしい」と日米関係を強調した上、注文までつけるしまつです。

 長島市長は記者会見で、「池子の緑のなし崩し的な開発に先鞭をつける回答になっており、全く信じがたい。今後、弁護士などと精査した上で、適切な対応を考える」としました。

04年6/22 横浜防衛施設局長からの回答

 逗子市が4/26付で、防衛施設庁長官に対する照会文書に対する回答です。以下は、その「回答」の全文です。

池子住宅地区及び海軍補助施設に係る米軍家族住宅建設計画について(回答)

                       施横第3377号(YSP)

逗子市長殿

                             横浜防衛施設局長

  池子住宅地区及び海軍補助施設に係る米軍家族住宅建設計画について(回答)

  参照:平.16.4.26. 付16逗0204発第8号

    「同件名  (照会)」

 梅雨の候、貴職におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。さて、去る4月26日、貴職から防衛施設庁長官に対し、参照文書により照会のありました本件につきましては、別紙のとおり回答いたします。

 当庁としては、昨年7月、日米間で行われました神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する協議の内容につきまして、是非とも、貴市の御理解を頂きたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

以 上

添付書類:別紙

 現在、「池子住宅及び海軍補助施設」におきましては、その逗子市域の一部において854戸の米軍家族住宅等が完成し、3,000人を超える米軍人及びその家族が居住しておりますが、逗子市当局等の御理解と御協力も得て、逗子市民の皆さんとの間で良好な有効親善関係が形成されているものと承知しております。

 これらの住宅等の建設に際しましては、昭和58年7月に当庁が逗子市等に対して、「池子弾薬庫」(当時)の逗子市域の一部における1,000戸程度の米軍住宅及びその関連施設の建設を申し入れ以来、様々な経緯がありましたが、平成6年11月には、神奈川県知事の御協力を得て、当庁と貴市との間でいわゆる33項目の要請事項を含む5項目について合意(いわゆる三者合意)がなされ、また、平成8年9月には貴市から16項目の要請を頂いています。

 当庁としては、これまで、これらの事項はもとより、貴市から頂いた御要請については、その実現に向けて最大限の努力を行い、その多くについて実現をみてきたところであり、最近では、本年3月に久木地区の広域避難場所としては、また、4月には逗子市医療保健センターへの歩行者用進入路として、それぞれ施設・区域の共同使用等が実現したところです。

 さて、「神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する協議」についてですがねこれは、沖縄県に次いで米軍基地が集中する神奈川県において、地元神奈川県民の御要望をも踏まえ、在日米軍施設・区域の整理を可能な限り実現させていくことが重要との観点から、昨年2月以降米側と鋭意協議を行ってきたものです。

 その結果、昨年7月、上瀬谷通信施設(一部)、深谷通信所、富岡倉庫地区及び根岸住宅地区の4施設の返還の可能性と「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域での米軍住宅建設の必要性について日米間の認識が一致したところです。

 具体的に申し上げると、地元自治体の理解を得て、「池子住宅地区及び海軍補助施設」野横浜市域において、800戸程度の住宅及びその支援施設を建設することにより、将来の住宅用地としての所要がなくなる上瀬谷通信施設、深谷通信所及び富岡倉庫地区と移転が可能となる根岸住宅地区について、その必要性がなくなる時点で全部又は一部の返還を実現しようというものです。

 なお、この協議内容については、協議当日に貴市にお伝えし、更には日を改めて、横浜防衛施設局長が御説明に伺ったところです。

 今回の日米間の協議内容は、在日米軍にとって切実な問題となっている住宅不足の解消を目指すとともに、神奈川県における在日米軍施設・区域の大規模返還への道を開き、地元神奈川県民の方々の長年にわたる返還に対する強い要請に応えるべく、米側とぎりぎりの調整を積み重ねたものです。

 特に御理解を頂きたいのは、今回、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域に建設を検討している施設は、生活の場である「家族住宅」であり、遠く祖国を離れ、言語、習慣の異なる日本に勤務することを命ぜられた米軍人及びその家族の生活に関わるものであることです。

 既に貴市におかれては、米軍人の子弟が早朝から長時間かけて通学している状況を改善するための小学校建設について御理解を賜っているところですが、今回の協議内容は日米安保を実体として支えている米軍人やその家族の暮らしにかかわるものであることを是非改めて御賢察頂き、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域における米軍住宅建設について御理解を頂きたいと考えます。

 他方、貴市からは、これまで本件についての十分な説明の機会を設けて頂きない中、今回、いわゆる三者合意との関係につきまして、詳細な御照会を頂きました。この御照会に対しましては、別添資料により個々回答致しますが、当庁としては次のような点から、同合意に記述されている昭和59年9月の横浜防衛施設局長回答における「家族住宅を追加建設する考えはない」との記述は、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域の計画区域を対象としたものと認識しています。

(1) 当庁は、貴市に対し、米軍家族住宅の建設について、計画区域を「池子弾薬庫」(当時)の逗子市域の一部に特定し、住宅建設戸数についても1.000戸程度であることを明示した上で理解と協力を求めたものであり、これを貴市から提出された「住宅建設戸数を遵守すること」との要望に対し、「家族住宅を追加建設する考えはない」と回答したこと

(2) いわゆる三者合意を取りまとめる過程で行われた貴市及び神奈川県との検討会議において、米軍住宅建設計画区域以外の残余地の取り扱いについて議論されていますが、当時の会議議事録によれば、残余地についても横浜市域を含む議論はなされていないこと。他方、逗子市側からは、残余地について逗子市域を念頭において具体的な議論がなされていること

(3) 一般に行政組織間の合意は合意当事者の行政権が及ぶ範囲内においてなされるものですが、いわゆる三者合意については、横浜市長が当事者となっていないこと

 なお、いわゆる三者合意の当事者である、神奈川県知事も平成15年8月19日の記者会見において、「いわゆる三者合意には横浜市域分は含まれない」旨の見解を示されたと承知しています。

 このように、今回の住宅建設は、いわゆる「三者合意」の合意内容及びその成立に至る経緯に反しているものではないと考えておりますが、いずれにせよ、いわゆる「三者合意」との関係のみにとらわれるのではなく、先に述べた日米間の協議内容がもつ意義も御賢察の上、是非、貴市の御理解を賜りたいと考えております。

 また、当庁としては、地元の方々が御懸念されている住宅建設等に伴う自然環境への影響については、最大限配慮すべきものと認識しており、住宅等の建設に当たっては、関係機関と調整の上、関係法令に則り、環境影響評価手続き等の所要の措置を適切に講じて参ります。

 さらに、今回の住宅等の建設工事に当たっても、工事施工による住民の方々への影響はできるだけ生じないよう配慮する考えです。

 最後に、当庁としては、これまで述べた内容について、今後とも、貴市に対し十分御説明したいと考えていますので、その機会が得られるよう貴市の御理解と御協力をお願い致します。

1-(1)及び1-(3)について

 いわゆる「三者合意」は、その冒頭において「本住宅建設事業に係る逗子市要請事項につき協議を進めてきたところ、次のとおり合意した」と記述されていることから明らかなように、逗子市要請事項を対象に神奈川県知事、逗子市長及び防衛施設庁長官の間でとりまとめられたものと理解している。

 このため、文書に即して精確に言えば、三者合意は逗子市の要請事項を対象とするものであって、住宅建設に関する記述についていえば、後述2-(1)に対する回答で述べているとおりである。

1-(2)-アについて

 御指摘の昭和58年7月20日付の「米軍家族住宅の建設について」(施横第3251号(YSP))は、横浜防衛施設局長から逗子市長に対し、米軍住宅建設の協力依頼を申し入れた文書であるが、当該文書においては、「池子弾薬庫」(当時)全域とその周辺部を示した図面に計画区域(約80ha)を明示した「池子弾薬庫住宅計画概要図」を添付した上で「池子弾薬庫の一部(別添図面の範囲)に住宅1000戸程度及びその関連施設を建設いたしたい」と記述している。

 御指摘のように当該文書で施設全体を示した図面を使用しているのは、施設全体の中での当該計画区域の位置関係を特定するためであり、このことと、「家族住宅を追加建設する考えはない」という国の回答の対象地域が「池子住宅地区及び海軍補助施設」の全域に及んでいるか否かの議論とは何ら関係のないものである。

1-(2)-イ及び1-(2)-ウについて

 御指摘のチラシは、逗子市民の方々の中に、当時の米軍住宅建設により、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の緑がほとんどなくなってしまうのではないかとの御心配があったことから、「池子住宅地区及び海軍補助施設」全域約290haの緑が、計画区域内での住宅建設によりどのように変化するのかを説明するために作成したものであって、それ以上の意図を持って作成したものではない。したがって「家族住宅を追加建設する考えはない」という国の回答の対象区域が「池子住宅地区及び海軍補助施設」の全域に及んでいるか否かの議論とは何ら関係のないものである。

1(2)-エ-(ア)について

 「池子米軍住宅地区及び海軍補助施設」への名称変更は、「池子弾薬庫」(当時)の主たる用途が家族住宅等の建設計画などにより変更されたことに伴って、米軍等と調整の上、昭和60年11月に行なったものである。

 提供施設・区域の名称については、一般に当該施設・区域の主たる用途等を考慮して定めているものであり、施設・区域に行政区画の区分があるからといってそれぞれ別の名称を定めているわけではない。

1-(2)-エ-(イ)及び1-(2)-エ-(ウ)について

 昭和59年6月、「池子弾薬庫」(当時)の逗子市域における米軍住宅建設に関し、逗子市長からいわゆる33項目の要望が出されたが、これらの中には、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域内にとどまらず、横浜市域、さらには施設・区域外にも及ぶものがあったことから、これらの項目については必要な調整を関係機関と行なうことは当然のことであり、この調整先を明記した上で回答を行ったものである。

2-(1)について

1.いわゆる「三者合意」で記述されている昭和59年9月の横浜防衛施設局長の回答において、「住宅建設戸数の限度を遵守することについて:家族住宅を追加建設する考えはない」との記述がある。この記述について議論を行う場合は、この記述に至った経緯を抜きにして議論することは適切ではなく、まず経緯を十分踏まえ理解した上で議論する必要がある。このため、その経緯について述べると以下のとおりである。

①昭和58年7月、横浜防衛施設局長は、「池子弾薬庫」(当時)の図面に住宅建設の計画区域(約80ha)を明示した「池子弾薬庫住宅計画概要図」を添付した上で、「池子弾薬庫の一部(別途図面の範囲)に住宅1000戸程度及びその関連施設を建設いたしたい」と逗子市長に協力を要請した。

②これを受け、昭和59年6月、逗子市長は、いわゆる33項目の条件を付して住宅建設に協力する旨の回答を横浜防衛施設局長に行ったが、その条件のひとつとして、「住宅建設戸数の限度を遵守すること:建設する住宅総戸数は将来にわたって920戸以下の家族住宅とすること」という項目を挙げた。

③このため、昭和59年9月、横浜防衛施設局長は、いわゆる33項目の条件についての回答において、「住宅建設戸数の限度を遵守することについて:家族住宅を追加建設する考えはない」と回答したところである。

2.このことは明らかなように、当時の米軍住宅建設をめぐる文書による調整は、「池子弾薬庫」(当時)の逗子市域における特定の計画区域での具体的な住宅建設計画を念頭においてなされたものであり、当庁の「家族住宅を追加建設する考えはない」という回答も、同施設の逗子市域における計画区域を対象として行ったところである。

3.また、一般に行政組織間の合意は合意当事者の行政権限が及ぶ範囲においてなされるものであるが、いわゆる「三者合意」については、横浜市長が当事者となっておらず、この回答が対象としている区域には横浜市域は含まれないものであることは明らかである。

4.さらに、いわゆる「三者合意」を取りまとめる過程で行われた、神奈川県知事、逗子市長及び横浜棒絵施設局長との間の検討会議において、米軍住宅建設区域以外の「残余地」の取り扱いについて議論されているが、同会議議事録によれば、「残余地」について横浜市域を含むとの議論はなく、他方、逗子市側からは、(住宅建設計画区域約84ha以外の)「残余地」を緑地として保存する旨の要請がなされたが、その際、「緑を守ることを確証するために、市の生態園の名前を使用したい」「市民に緑が2/3守られたと言いたい※」旨の発言があったことから、当時の議論されていた「残余地」は「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域のうち住宅建設計画区域を除いた部分であると考えられる。当庁としては、この点からも、いわゆる「三者合意」においての「家族住宅を追加建設する考えはない」という議論は、逗子市域に限定して行われたものと考えている。

5.なお、このことについては、昨年8月19日の記者会見において、いわゆる「三者合意」の当事者である神奈川県知事も「米軍家族住宅建設地以外の残余地の取り扱いについては、逗子市域のみの議論がなされていることから、仲介役の県としては、三者合意には横浜市域分は含まれていない」旨の見解を示していると承知している。

※住宅建設計画区域約84haは、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域約252haの概ね1/3に相当。

2-(2)について

 米軍住宅建設計画区域以外の「残余地」の取り扱いについては、いわゆる「三者合意」を取りまとめる過程で、神奈川県副知事、逗子市長及び横浜防衛施設局長との間で行なわれた検討会議において議論されているが、同会議議事録によれば、「残余地」について横浜市域を含むとの議論はなく、他方、逗子市側からは、(住宅建設計画区域約84ha以外の)「残余地」を緑地として保存する旨の要請がなされたが、その際、「緑を守ることを確証するために、市の生態園の名前を使用したい」「市民に緑が2/3守られたと言いたい※」旨の発言があったことから、当時議論されていた「残余地」は「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域のうち住宅建設計画区域を除いた部分であると考えられる。

 なお、「残余地」については、引き続き緑地の現況保全に配慮していくこととしている。

※住宅建設計画区域約84haは、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域約252haの概ね1/3に相当。

2-(3)について

 いわゆる「三者合意」において「防衛施設庁は、逗子市要望のいわゆる33項目について、次によるほか、将来必要が生じたとき、昭和59年の横浜防衛施設局長回答を基本とし、事情の変更を考慮しつつ対応する」という文言があるが、これは、いわゆる「三者合意」に至る議論の中で、昭和59年の横浜防衛施設局回答がなされた時点といわゆる「三者合意」がなされた平成6年とでは一部状況に変化が生じていることを念頭において使われたものと理解している。

 もとより、今回の「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域での住宅建設は、「家族住宅を追加建設する考えはない」という昭和59年の横浜防衛施設局長回答に何ら反するものではなく、したがって、そもそも上記文言の中で使用されている「事情の変更」の有無を問題にしなければならないようなものではない。

3-(1)及び3-(2)について

1.御指摘の記述は、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域に米軍住宅を建設した際の環境影響予測評価書において、横浜市域についての考察を述べたものであり、同市域は1000戸程度の住宅を米軍の要望を踏まえ、中・低層住宅を中心として建設するとう当時の住宅建設計画を前提として、平坦部が14haであり、狭小であるということなどから必ずしも良好であるとは言い難いとの記述となっていたものである。

2.他方、昨年7月の日米間の協議において、当庁としては、神奈川県内の米軍施設の整理・縮小という観点から、返還面積を可能な限り確保するため、米軍が返還を考慮することが可能としている、上瀬谷通信施設(一部)、深谷通信所、富岡倉庫地区及び根岸住宅地区の返還を追及するとともに、米側が要望している「できるだけ横須賀海軍施設に近接する」施設・区域での住宅及びその支援施設の建設について検討したところ、①横須賀海軍施設への通勤にあたって利便性が確保できること、②米軍の所要を満たす住宅戸数の建設が可能な用地を確保し得ること、③住宅地区を集約することにより、管理上等の観点から効率的であることなどから、「池子住宅地区及び海軍補助施設」が住宅建設候補地として適当という考えに至ったものである。

 さらに、「池子住宅地区及び海軍補助施設」においては、当時の住宅建設をめぐる逗子市と当庁との調整経緯等を踏まえ、特に同施設の横浜市域が適当と判断したものである。

3.この「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域においては、高層住宅を主体として建設すれば800戸程度の住宅建設は可能と考えており、住宅建設に当たっては、関係機関と調整の上、関係法令に則り、環境影響評価手続等の所要の措置に講じてまいりたいと考えている。

3-(3)及び3-(4)について

1.御指摘の記述は、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の逗子市域に米軍住宅を建設した際の環境影響予測評価書において、自然環境の保全に関する基本的な考え方を述べたものであり、この考え方は、その時々の事業実施の際にも踏襲すべきものと考えている。

2.したがって、今回の「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域における住宅建設に際しても、上記に述べた考え方を踏まえ、関係法令に則り、環境影響評価手続等の所要の措置を適切に講じてまいりたい。

4について

1.神奈川県内の米軍施設の整理・縮小を図る観点から、日米間で鋭意協議を行い、昨年7月、上瀬谷通信施設(一部)、深谷通信所、富岡倉庫地区及び根岸住宅地区の4施設の返還の可能性と「池子住宅地区及び海軍補助施設」の横浜市域での米軍住宅建設の必要性について、日米間の認識が一致したところである。

 この協議内容は、神奈川県内の米軍施設の大規模返還への道を開くものであり、地元神奈川県民の方々の長年にわたる返還に対する強い御要請に応えるものと考えている。

2.他方、これまで述べてきたように、当庁としては、今回の住宅建設が、いわゆる「三者合意」の合意内容及びその成立に至る経緯に反しているものとは考えていない。

3.このため、当庁としては、住宅建設を撤回する考えはないが、住宅建設に当たっては、「池子住宅地区及び海軍補助施設」の自然環境の保全に最大限配慮する考えであり、地元横浜市等の関係機関と調整の上、関係法令に則り、環境影響評価手続等の所要の措置を適切に講じてまいりたいと考えている。