防衛施設庁職員の参考人、「出席を控えたい」との回答
基地対策特別委員会(以下「基地対」という。)が参考人として出席要請していた2名の防衛施設庁職員から出席できない旨の回答がありました。
12月5日の基地対では、再度、基地対の正副委員長が、防衛施設庁との間で調整することが決められました。
その理由は、防衛庁職員の欠席理由が明確でないこと。また、議会側の出席要請の中で、参考人に意見を求める事項にも具体性がなかったこともあって、改めて防衛施設庁との間で、参考人出席の調整をすることになりました。
以下は、市議会が送付した「参考人出席の要請文」と防衛施設庁からの「回答文」
「参考人出席の要請文」
15逗議発第156号
平成15年11月27日
防衛施設庁 施設部 施設調整官 大東 隆様
(※横浜防衛施設局 施設部長 増田慎吾様)
逗子市議会議長 岡本 勇
委員会出席要請書
逗子市議会基地対策特別委員会の参考人として、下記によりご出席くだされるようお願いいたします。
なお、当日本状を受付(逗子市庁舎4階・議会事務局)に提示されると共に、旅費、日当をお渡ししますから印鑑(認印)をご持参くださるようお願いいたします。
記
1 日時 平成15年12月5日 午前11時から1時間程度
2 場所 逗子市庁舎4階・逗子市議会全員協議会室
3 意見を求める事項
「池子住宅地区及び海軍補助施設に関する事項」
防衛施設庁からの「回答文」
平成15年12月3日
逗子市議会議長
岡本 勇 様
防衛施設庁施設部
施設調整官 大東 隆
逗子市議会基地対策特別委員会への出席要請について
参照:平.15.11.27.付15逗議発第155号
「委員会出席要請書」
参照文書により逗子市議会基地対策特別委員会の参考人として出席を求められている件は、地方自治法第109条第5項に基づくものと思われますが、意見を求められている事項が国の事務に関する事項であり、同項の趣旨に馴染まないものと考えられることから、出席を控えさせていただきたいと考えております。
以 上
参考人制度について
【参考】議会運営の実際(自治日報社)より
Q 国家公務員を参考人として呼ぶことができるか?
A 参考人制度は委員会で審査又は調査事件について第三者の意見を聞くものですから、学識経験者や利害関係人のほか国家公務員の出席を求めることができる。委員会から参考人として出席を求められた事項が守秘義務に相当する場合、理由を付して欠席を回答すればよい。
※日本共産党議員団が参考人の意見を伺おうとしていた内容は、追加建設問題に関連し、国と市が争っている部分として池子米軍家族住宅建設事業に係る国・県・市との間で結ばれた「三者合意5項目」の経緯や合意の解釈などが考えられていました。その意味では守秘義務に該当しないことは明白です。
Q 参考人が公務多忙を理由に出席を拒否したときは、正当な理由になるのか?
A 参考人は、委員会がお願いして出席してもらう制度であるため、委員会は出席を強制する手段を持っていません。また欠席してもこれに対する罰則規定がありません。正当な理由がある場合、参考人は欠席することができますが、委員長に理由を口頭または文書で述べる必要があります。公務員が「公務多忙」を理由にして欠席することも考えられますが、これでは委員会が正当な理由があるかどうか判断できませんので、納得できる程度の内容を書く必要があります。「公務多忙」の場合、委員会書記がその内容を聞き、委員長に報告することも考えられます。
※防衛施設庁職員2名から回答は、「公務多忙」を理由としてはいません。拒否している理由は「国の事務に関する事項は、馴染まないものと考え、出席を控えたい」という内容です。どう考えても基地対が意見を求める内容について勘違いして、回答したものと考えられます。